住宅ローン・サービス

よくあるご質問

みなさまからよく寄せられる質問をご紹介します。

回答一覧

Q.

転職したばかりですが、申込みは可能ですか?

A.

転職後の給与明細書と弊社制定の給与証明書を提出していただければ可能となります。
ただし、個人事業主になった方の場合は、事業を開始し、最初の確定申告が完了した翌年度からのお申込みとなります。

Q.

申込時に産休中(育児休暇中)ですが、申込人もしくは収入合算者となることは可能ですか?

A.

可能です。
ただし、原則としてローン実行前までに復職していただき、復職が確認できる資料の提出が必要になります。

Q.

住宅建築予定の土地が申込人以外の所有の場合でも、申込みは可能ですか?

A.

可能です。
「住宅建築に関する地主の承諾書」(弊社制定の書式)をご提出いただきます。

  • 地主がお申込みご本人の配偶者または直系親族の土地の場合は、住宅金融支援機構を第一順位とする抵当権の設定できることが条件となります。
  • 地主が第三者かつ抵当権の設定を承諾いただけない場合は、抵当権の設定を免除することが可能です。 ただし、この場合火災保険は保険期間を「フラット償還期間+1年」以上とし、質権設定をさせていただきます。

Q.

住宅建築予定の土地の取得費用は融資対象になりますか?

A.

お申込み年度(4月~翌年3月まで)の前々年度4月1日以降に取得した土地が対象となります。ただし、今回の住宅建築に付随する土地であること、建物建設費に対するご融資と併せてお申込みされることが前提です。

Q.

対象となる住宅費の建設費・購入価額はどのようなものですか?

A.

住宅建設費と購入費は以下となります。

【住宅を建設する場合】フラット35の対象となる住宅の建設費・購入価額

建設する住宅の請負契約書に記載のある請負金額(消費税を含みます。)が借入対象となります。
ただし、次表の費用については、前述の請負金額に含まれない場合であっても、次表の確認書類に記載がある場合は借入対象となります。

対象となる住宅の費用 確認書類

①外構工事の費用

請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書

②設計費用、工事監理費用

③敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良のための費用

④敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用

⑤住宅への据付工事を伴う家具を購入する費用

⑥住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用

⑦住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用

[お客さまが請求先に直接お支払いをされる場合]
申請書、請求書、領収書

[住宅事業者がお支払いを代行する場合]
請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書

⑧太陽光発電設備の工事費負担金

⑨建築確認、中間検査、完了検査の申請費用

⑩建築確認などに関連する各種申請費用(注1)

⑪適合証明検査費用

⑫住宅性能評価関係費用

⑬長期優良住宅の認定関係費用(注2)

⑭認定低炭素住宅の認定関係費用(注3)

⑮建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用

⑯土地購入に係る仲介手数料(注4)

契約書、請求書、領収書

⑰融資手数料(つなぎ融資手数料含む。※つなぎ金利は対象外)

取扱金融機関で算出した書類

⑱金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)

⑲請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)

請負契約書、売買契約書

⑳火災保険料(積立型火災保険商品(注5)に係るものを除きます。)、地震保険料

保険会社が発行した見積書

㉑登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)

司法書士または
土地家屋調査士が発行した見積書など

㉒登記費用(登録免許税)

○ 併用住宅(店舗、事務所などを併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて借入対象となる金額を計算します。

○ カーテン、エアコン、照明器具などの費用で建設する住宅の請負金額や購入する住宅の売買金額に含まれるものは対象になります。

(注1)各種申請費用とは、以下の費用を指します。

(1)浄化槽申請手数料 (2)土地区画整理法第76条申請手数料 (3)市街化調整区域申請手数料
(4)都市計画法第53条建築許可申請手数料 (5)建築基準法第88条工作物申請手数料 (6)風致地区申請手数料
(7)中高層申請手数料 (8)狭あい道路申請手数料 (9)文化財保護法第93条申請手数料
(10)都市計画法第29条開発許可申請手数料 (11)農地転用申請手数料(行政書士報酬等の手続費用を含みます。) (12)ホームエレベーター申請手数料
(13)水路占用許可申請手数料 (14)沿道掘削申請手数料 (15)建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料
(16)宅地造成等規制法第8条許可申請手数料 (17)河川占用許可申請手数料 (18)急傾斜崩壊危険区域申請手数料
(19)構造計算適合性判定手数料

(注2)長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。

(注3)認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。

(注4)土地取得費も【フラット35】でお借入れされる場合に限ります。

(注5)満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。

対象とならない住宅の費用
つなぎローンを利用する場合に発生する金利
引っ越し代
仮住まい費用
家具・家電の購入費用(住宅への据え付け工事を伴わないもの)
固定資産税(中古住宅購入)
不動産取得税(中古住宅購入)
  

【住宅を購入する場合】フラット35の対象となる住宅の建設費・購入価額

購入する住宅の売買契約書に記載のある売買金額(消費税を含みます。)が借入対象となります。
ただし、次表の費用については、確認書類に記載がある場合は借入対象となります。

対象となる住宅の費用 確認書類

①新築住宅の内装変更、設備設置のための工事費用

請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書

②新築住宅の外構工事の費用

③新築住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用

④住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用

[お客さまが請求先に直接お支払いをされる場合]
申請書、請求書、領収書

[住宅事業者がお支払いを代行する場合]
請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書

⑤太陽光発電設備の工事費負担金(新築住宅のみ)

⑥適合証明検査費用

⑦住宅性能評価関係費用

⑧長期優良住宅の認定関係費用(注1)

⑨認定低炭素住宅の認定関係費用(注2)

⑩建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用

⑪中古住宅を購入する場合の既存住宅売買瑕疵保険の付保に係る費用

⑫ホームインスペクション(住宅診断)、耐震診断に係る費用

⑬住宅購入に係る仲介手数料

契約書、請求書、領収書

⑭マンション修繕積立基金(引渡時一括分に限ります。)

重要事項説明書、資金計画書

⑮マンション管理準備金(引渡時一括分に限ります。)

⑯融資手数料

取扱金融機関で算出した書類

⑰金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)

⑱売買契約書、請負契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)

請負契約書、売買契約書

⑲火災保険料(積立型火災保険商品(注3)に係るものを除きます。)、地震保険料

保険会社が発行した見積書

⑳登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)

司法書士、土地家屋調査士が発行した見積書

㉑登記費用(登録免許税)

○ 併用住宅(店舗、事務所などを併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて借入対象となる金額を計算します。

○ カーテン、エアコン、照明器具などの費用で建設する住宅の請負金額や購入する住宅の売買金額に含まれるものは対象になります。

(注1)長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。

(注2)認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。

(注3)満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。

対象とならない住宅の費用
引っ越し代
仮住まい費用
家具・家電の購入費用(住宅への据え付け工事を伴わないもの)
固定資産税(中古住宅購入)
不動産取得税(中古住宅購入)

Q.

住宅建築における中間資金の借入れを利用することはできますか?

A.

弊社のつなぎ融資をご利用いただくことができます。
詳細は弊社へお問い合わせください。

Q.

親子リレー返済とはどういうものですか?

A.

次のすべての要件に当てはまる方を「後継者」としていただく場合は、

  1. お申込み時に満70歳以上の方でもお申込みいただくことができます。
  2. 申込者の年齢にかかわらず、後継者のお申込み時の年齢を基に返済期間をお選びいただくことができます。

  ◆親子リレー返済の後継者の要件

  • 申込者の子・孫等(申込者の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
  • お借入れお申込み時の年齢が満70歳未満の方
  • 連帯債務者になることができる方(1名のみとなります)

Q.

収入合算の要件には どういうものがありますか?

A.

お申込みいただく方の収入では総返済負担率が基準を超えてしまう場合に、次のすべての要件にあてはまる方お一人の収入合算をすることができます。

  • お申込みご本人の親、子、配偶者または内縁関係にある方
  • お申込み時の年齢が満70歳未満の方
  • お申込みご本人と融資住宅に同居される方
    ※一部同居が必須で無い場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
  • 連帯債務者になることができる方(1名のみとなります)

Q.

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入できない場合も、【フラット35】は利用できますか?

A.

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合も、【フラット35】をご利用いただけます。その場合の借入金利は、機構団信付きの【フラット35】の借入金利-0.2%です。
なお、お客さまに万一のことがあった場合、団体信用生命保険に加入していないと【フラット35】の残債務を返済する義務が残ります。相続が発生した場合には、債務を相続した方に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。健康上の理由以外の事情で団体信用生命保険に加入しないご予定の方は、ご家族と十分にご検討いただきますようお願いいたします。