住宅ローン・サービス

【フラット35】新規借入れ

【フラット35】をご利用いただくために

【フラット35】をご利用いただくためには、お客様が建築またはご購入される住宅が、住宅金融支援機構の定める技術基準(耐久性や維持管理状況など)に適合していることを証明する「適合証明書」の交付を受け、弊社へご提出いただく必要があります。適合証明書は、適合証明検査機関へ、ご購入を希望される物件の検査を申請し、合格することによって交付されるものです。詳しくは、取次店にお問い合わせください。

新築住宅の物件検査(一戸建て等のみ)
検査名 検査内容 申請時期
設計検査 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書などにより確認します。 原則着工時期までに申請してください
中間現場検査 工事途中の段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。

在来木造住宅の場合は、屋根工事の完了から、外壁の断熱工事の完了までの間に申請してください。

※つなぎ融資をご利用の場合、中間現場検査の省略はできません。

竣工現場検査 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
竣工(検査済証の交付年月日)後速やかに申請してください。

物件検査に合格すると、ご融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

中古住宅の物件検査
検査名 検査内容
書類審査 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書や登記事項証明書などにより確認します。
現地調査 住宅の現状が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視などで確認します。

物件検査に合格すると、ご融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
※別途、物件検査手数料が必要となります。物件検査手数料はお客様のご負担となります。

住宅金融支援機構が定める基準に適合していることが確認されている中古マンションの場合、「適合証明省略に関する申出書」をお申込み先の金融機関にご提出いただくことで、フラット35(中古住宅)の適合証明手続きが省略できます。対象となるマンションについては、「中古マンションらくらくフラット35」をご確認ください。